pdf平成24年(2012年)3月21日(水)発行

政府からのお知らせ


事業主のみなさまへ
(雇用調整助成金などの支給要件の緩和)

経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主の方が、従業員を一時的に休業させた場合などに、手当てや賃金の一部を助成しています
この度、被災地の事業者の方向けに、支給要件を緩和しました。
平成24年3月11日〜平成25年3月10日までに助成金の利用を開始する場合に適用されます。

〈例〉平成24年7月から助成を受けたい場合
最近3か月間(平成24年4〜 6月)の売上高または生産量の平均値が、
 (1)直前3か月間(平成24年1〜3月)に比べ、
   5%以上減少している
 (2)前年同期(平成23年4 〜 6月)に比べ、
   5%以上減少している
 (3)前々年同期(平成22年4 〜 6月)に比べ、
   10%以上減少している
(1)〜(3)のいずれかを満たしていれば、助成を受けることができます。
※今回の要件緩和により、「(3)前々年同期との比較」でも助成を受けられるかどうかを判定できるようになりました。
お問い合わせ先
このほかにも支給要件があります。
詳しくはお近くのハローワークまでお問い合わせください。