社会保障・税一体改革ページ

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(最終更新日:平成26年7月22日)

目次

社会保障・税一体改革の最近の動き

社会保障制度改革推進本部・社会保障制度改革推進会議を設置いたしました。

 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成25年法律第112号)に基づき、講ずべき社会保障制度改革の措置の円滑な実施を推進するとともに、引き続き、中長期に受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度を確立するための検討等を行うため、関係閣僚からなる社会保障制度改革推進本部、有識者からなる社会保障制度改革推進会議を設置いたしました。 

 会議の開催状況は、こちらからご覧ください。

 会議の開催状況は、こちらからご覧ください。

社会保障制度改革関連の法律が第186回通常国会で成立しました。

 以下の社会保障制度改革関連の法律が第186回通常国会で成立しました。
 それぞれの法案の条文等は、こちら別ウィンドウで開く からご覧ください。

 雇用保険法の一部を改正する法律案別ウィンドウでPDFを開く (平成26年1月31日国会提出、3月28日成立)
 育児休業給付の給付率の引上げ(休業開始後6月間につき50%→67%)などの措置を講ずる法律

 次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律案別ウィンドウでPDFを開く (平成26年2月14日国会提出、4月16日成立)
 次世代育成支援対策推進法の有効期限の延長(平成37年3月31日まで10年間延長)やひとり親家庭に対する支援施策の充実などの措置を講ずる法律

 難病の患者に対する医療等に関する法律案別ウィンドウでPDFを開く (平成26年2月12日国会提出、5月23日成立)

 児童福祉法の一部を改正する法律案別ウィンドウでPDFを開く (平成26年2月12日国会提出、5月23日成立)
 難病対策、小児慢性特定疾患に係る都道府県の超過負担の解消を図るとともに、公平かつ安定的な医療費助成の制度を確立するため①対象疾患の拡大、②対象患者の認定基準の見直し、③類似の制度との均衡を考慮した自己負担の見直しなどの措置を講ずる法律。

 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案別ウィンドウでPDFを開く (平成26年2月12日国会提出、6月18日成立)
 新たな基金の創設と医療・介護の連携強化、地域における効率的かつ効果的な医療提供体制の確保、地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化などの措置を講ずる法律

「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」が国会で成立しました。

 「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律案」(平成25年10月15日国会提出、12月5日成立)はこちら別ウィンドウでPDFを開く でご覧になれます。(PDF)

 条文等は、こちら別ウィンドウで開く からご覧ください。

 また、平成25年10月15日に公表した「社会保障・税一体改革による社会保障の充実・安定化について」はこちら別ウィンドウでPDFを開く でご覧になれます。(PDF)

「好循環実現のための経済対策」を閣議決定しました。

 平成25年12月5日に閣議決定した「好循環実現のための経済対策」はこちら別ウィンドウでPDFを開く でご覧になれます。(PDF)

 説明資料等はこちら別ウィンドウで開くからご覧ください。

「消費税率及び地方消費税率の引上げとそれに伴う対応について」を閣議決定しました。

 平成25年10月1日に閣議決定した「消費税率及び地方消費税率の引上げとそれに伴う対応について」はこちらでご覧になれます。(PDF)別ウィンドウでPDFを開く

 また、平成25年10月1日、安倍総理は、閣議決定にあたり、記者会見を行いました。詳しくはこちらからご覧ください。

「社会保障制度改革推進法第4条の規定に基づく「法制上の措置」の骨子について」を閣議決定しました。

 平成25年8月21日に閣議決定した「社会保障制度改革推進法第4条の規定に基づく「法制上の措置」の骨子について」はこちらでご覧になれます。(PDF)別ウィンドウでPDFを開く

「社会保障制度改革国民会議報告書 ~確かな社会保障を将来世代に伝えるための道筋~」がとりまとめられました。

社会保障制度改革国民会議別ウィンドウで開く
 社会保障制度改革推進法(平成24年法律第64号)に基づき、社会保障制度改革を行うために必要な事項を審議するため、内閣に、社会保障制度改革国民会議が設置されていました。(平成25年8月21日まで)
 「社会保障制度改革国民会議報告書 ~確かな社会保障を将来世代に伝えるための道筋~」(平成25年8月6日とりまとめ)につきましては、こちら別ウィンドウでPDFを開く でご覧になれます。(PDF)

社会保障制度は、すべての世代が安心・納得できる全世代型へ

増収分はすべて子育て・医療・介護・年金といった社会保障のために使われます。

子ども・子育て

 今回から、消費税は少子化対策にも活用されることになります。

①2017(平成29)年度末までに待機児童解消を!
保育ニーズのピークを迎える2017(平成29)年度末までに約40万人分の保育の受け皿を確保し、待機児童解消をめざします。まずは、2014(平成26)年度末までに、保育の受け皿を約20万人分増やします。
②「子ども・子育て支援新制度」を実施:2015(平成27)年4月から(予定)*
幼稚園と保育所の良さをあわせ持つ、認定こども園制度を改善、普及します。
幼稚園や保育所のほか、小規模保育や家庭的保育(保育ママ)などを充実します。
親子同士の交流や相談などの場(地域子育て支援拠点)、子どもを一時的に預かってもらえる場(一時預かり)、保護者が就労などで昼間、家にいない小学生の放課後の遊びや生活の場(放課後児童クラブ)を充実します。

* 2014(平成26)年度は新制度の先取りとして、保育緊急確保事業を実施。
* 本格施行は2015(平成27)年10月に予定されている消費税率10%への引上げによる財源により行われますが、早ければ2015(平成27)年4月にも開始します。

③社会的擁護の充実
児童養護施設等の受入児童数を拡大し、保護者のない児童、被虐待児などの増加に対応します。
小規模グループケア、グループホームの箇所数を増やし、家庭的で安定した養育環境を推進します。

医療・介護

①病床の役割の分化・連携強化、在宅医療の推進:2014(平成26)年度から
高度急性期、急性期、回復期、慢性期の医療機関が相互に連携を強化し、できるだけ早く社会復帰できる体制を整備します。
②医療・介護の保険料を所得に応じて見直し
国民健康保険・後期高齢者医療の保険料が軽減される対象者が拡大します。:2014(平成26)年度中
高額療養費制度における中低所得世帯の負担を軽減します。:2014(平成26)年度中
介護保険の第1号被保険者(65歳以上)の低所得者について、さらに保険料を軽減します。:2015(平成27)年度中
短時間労働者への厚生年金・健康保険の適用を拡大します。:2016(平成28)年10月から
難病および小児慢性特定疾病の医療費助成について、対象となる疾病を拡大するなどし、公平かつ安定的な制度にします。:2014(平成26)年度中
③地域包括ケアシステム構築の推進:2015(平成27)年度から
認知症施策や医療、介護連携を推進します。
介護サービスの効率化および重点化をはかりつつ、必要な介護サービスを確保し、生活支援を充実します。

年金

  • 父子家庭でも遺族基礎年金が受給できるようになります。:2014(平成26)年4月から
  • 低所得の老齢・障害・遺族基礎年金の受給者に給付金を支給します。:2015(平成27)年10月から(予定)*
  • 受給資格期間を25年から10年に短縮し、より多くの人を年金受給できるようにします。:2015(平成27)年10月から(予定)*

* 税制抜本改革の施行時期(消費税率10%引上げ時期)に合わせて施行

消費税率の引上げと経済成長の両立のために

経済の成長力を底上げし好循環を実現するため、5.5兆円の新たな経済対策をなるべく早く実施します。

臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金

 臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金の詳細につきましては、こちらをご確認ください。

≪臨時福祉給付金≫
支給対象者
 平成26年度分の住民税が課税されていない方。ただし、課税されている方に生活の面倒を見てもらっている場合、生活保護の受給者である場合などは除きます。

支給額
○支給対象者1人につき1万円*
○支給対象者が次のいずれかの場合は、1人につき5千円を加算
 ・老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給者など
 ・児童扶養手当、特別障害者手当の受給者など

* 消費税率の引上げによる1年半分の食料品の支出額の増加分を参考に算出

申請方法・申請期間
 申請先は、基準日(平成26年1月1日)時点で住民票がある市町村となります。
 申請方法・申請期間は市町村によって異なります。詳細につきましては、こちらをご確認ください。

≪子育て世帯臨時特例給付金≫
支給対象者
 平成26年1月分の児童手当・特例給付の受給者であって、その平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額に満たない方への支給を基本とします。

対象児童
 支給対象者の平成26年1月分の児童手当・特例給付の対象となる児童。ただし、臨時福祉給付金の対象となる児童、生活保護の受給者となっている児童などは除きます。

支給額
 対象児童1人につき1万円

申請方法・申請期間
 申請先は、基準日(平成26年1月1日)時点で住民票がある市町村となります。
 申請方法・申請期間は市町村によって異なります。詳細につきましては、こちらをご確認ください。

住宅ローン減税

控除額等

申請手続
 住宅ローン減税を受けるためには確定申告をする必要があります。ただし、給与所得者は、控除を受ける最初の年に確定申告をすると、翌年以降は年末調整で控除が受けられる仕組みになっています。

住まい給付金

対象者
 住宅を取得し、登記上の持分を保有するとともに、その住宅に自分で居住する収入が一定以下の方。

給付額
 収入額(都道府県民税の所得割額)によって給付基礎額が決まり、給付基礎額に登記上の持分割合を乗じた額(千円未満切り捨て)となります。

申請手続
 申請は、住宅取得者(持分保有者)がそれぞれ行います。例えば、1つの住宅に居住する不動産登記上の持分保有者が複数名いる場合は、それぞれが申請してください。
 また、原則として取得した住宅に居住した後に、給付申請書に必要書類を添付して申請することが必要です。
 申請は、全国に設置するすまい給付金申請窓口への持参またはすまい給付金事務局への郵送により行うことができます。

申請対象期間
 消費税率が引き上げられる平成26年4月以降に引渡された住宅に適用されます(ただし、消費税率5%が適用される住宅は対象外です)。

消費税を適正に価格に転嫁するために

消費税は、最終的には消費者が負担することが予定されています。国では、事業者の方々が消費税を価格へ転嫁しやすい環境を整備するため、消費税の円滑かつ適正な転嫁対策等に取り組んでいきます。

●消費税の転嫁拒否等の行為の禁止(いったん取り決めた対価の減額や買いたたき、商品購入・役務利用・利益提供の要請、本体価格での交渉拒否、報復行為が禁止されます。)

●総額表示義務の特例(税込価格と誤認されない表示であれば、「○○○円(税抜き)」、「○○○円+税」等、税込価格を表示しない表示方法が認められます。)

●消費税の転嫁拒否等の行為や消費税分を値引きする等の宣伝や広告に対し、政府一丸となって監視・取締りを行っていきます。
 消費税の転嫁拒否等に関する大規模な調査の実施やこれまで公正取引委員会が行った勧告など、政府の監視・取締りの取組は、こちら別ウィンドウで開くからご覧になれます。

Q&A

社会保障制度改革全般について

Q    今、なぜ社会保障と税の一体改革が必要なのですか?
A   社会保障制度改革国民会議の報告書では、
  • 日本における長寿社会の実現は、社会保障制度の充実のおかげであるが、その高齢化により、今度は社会保障制度の持続可能性が問われており、
  • 世界に冠たる日本の社会保障制度を将来世代にしっかりと伝えるために、現在の世代はどのような努力をしたらよいのか、
といった観点から、改革の方向性とスケジュール感が示されました。
この国民会議の報告書等を踏まえて、2013(平成25)年12月、改革を実行する工程を定めた法律が国会で成立いたしました。

急速な少子高齢化が進む中、受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度を構築し、次世代に安定的に引き渡していくためにも、社会保障の充実・安定化のための安定財源確保と財政健全化の同時達成を図ることが必要です。
Q   今回の改革は、「高齢者も応分の負担を」というメッセージが打ち出されていますが、社会保障は そうしなければもう持たない状況ということですか?
A   少子高齢化が進展する中で、社会保障給付は、既に年間100 兆円を超え、日本の借金の残高は GDPの2 倍を超える水準に達するなど、子や孫の世代に負担を先送りしている状況にあり、社会保障を維持するための改革が必要です。
 
 今回の改革では、高齢者の給付や負担について、「負担能力」に応じて見直しを行う項目が盛り込まれていますが、同時に、低所得者には国保保険料や介護保険料の軽減等を行うなど、低所得者には配慮し、負担が過重なものとならないような配慮も行っています。
Q   給付減、負担増の改革ばかりが並ぶという印象を持つ人もいますが、それについてはどう思われますか?
A   世界に誇れる我が国の社会保障制度を子や孫の世代に引き継いでいくため、社会保障制度を維持するには、
  • これまでの「年齢別」から「負担能力別」に負担の在り方を切り替え、負担能力に応じて負担する仕組みとすることや、
  • 給付の重点化・効率化により、同様の政策目的を最小の費用で実施することなど、不断の取組を行っていくことが重要です。

 そうした中で、今回の改革は、まさに社会保障と税の一体改革の一環として行うものであり、消費税収を社会保障の充実に向けることとなっているなど、全体としてみれば社会保障を更に充実する内容となっています。
Q    今回の改革には、具体的にどのようなメリットがあるのですか?
A   例えば、以下のようなメリットがあります。
  1. 待機児童を解消すべく、2017(平成29)年度末までに保育の受け皿を約40万人分確保することや、幼児教育、保育の質・量の充実や、子育ての相談や一時預かりの場を増やすなど地域の実情に応じた子育て支援の一層の充実を図ること。
  2. 住み慣れた地域で適切な医療・介護を受け続けられるよう、病院や在宅医療・介護の体制を整備すること。
  3. 短時間労働者(パート・アルバイト・契約社員等)について、厚生年金・健康保険に加入できる方の範囲を拡大するなど、セーフティネットの強化を行うこと
Q   今回の改革を実行すると、「世代間の不公平」はどのくらい解消されるのですか?
A    今回の改革では、社会保障については、待機児童の解消や、幼児教育・保育の質・量の充実、地域の需要 に応じた子育て支援の充実(子育ての相談や一時預かりの場の増加等)などに取り組み、社会を支える将来 世代への支援を充実させます。
 また、高齢者は他の世代と比べて所得格差が大きいです。今回、高所得の高齢者の方々に応分の負担を お願いする分だけ、将来世代の負担が軽減されることになると考えています。
 税制面でも、社会保障の安定財源確保のために消費税で国民が広く公平に負担を分かち合うことにより、世代間の不公平の是正が図られます。
Q    この改革を行えば、社会保障制度はずっと維持できるのですか?
A    今回の改革は、接続可能な制度を構築するための第一歩です。
 今回の改革以降も、社会経済情勢の変化等を踏まえて、将来世代の負担を過大なものにしないよう、給付と負担の在り方について、適宜見直していくことが求められると考えられますが、重要なことは、長寿社会を実現した日本の素晴らしい社会保障制度を、将来の世代に確実に伝えていくことです。
Q   今回の改革は、これまでと比べて何が特徴ですか?
A   今回の改革については、
  1. 社会保障と税の一体改革として、消費税率の引上げに伴う増収分により安定財源を確保し、その財源を全て社会保障の充実・安定化に向ける点、
  2. 幼児教育・保育の質・量の充実、地域の実情に応じた子育て支援の充実(子育ての相談や一時預かりの場の増加等)や、待機児童の解消に向けた取り組みなど、社会を支える将来世代への支援を充実させる点、
  3. 社会保障制度改革の全体像やその進め方を、あらかじめ、法律において明らかにした点、
  4. 改革推進体制の整備として、総理を本部長とする「社会保障制度改革推進本部」有識者からなる「社会保障制度改革推進会議」を設置する点
が特徴であり、国民生活の安心を取り戻すべく、社会保障制度改革を推進していきます。
Q    日本は諸外国と比べて、受ける社会保障に対して負担は高くないのですか?
A    諸外国における社会保障支出と国民負担率(国民所得に対する税・社会保険料負担の割合)の関係を見てみると、日本の社会保障支出は中程度である一方で、国民負担率は低水準となっております。このため、日本は、これまで負担を先送りすることにより、国際的には比較的低負担で社会保障を受けられていたと言えます。

諸外国における社会保障支出と国民負担率の関係(2010(平成22)年)

画像:諸外国における社会保障支出と国民負担率の関係(2010年)

(出所) 社会保障支出: (日本)内閣府「国民経済計算」
(諸外国)OECD「Social Expenditure Database」
国民負担率: (日本)内閣府「国民経済計算」等
(諸外国)OECD「National Accounts」、「Revenue Statistics」

子ども・子育て支援の充実について

Q    2017(平成29)年度までに、どのように保育の受け皿を約40万人分確保するのですか?
A    「待機児童解消加速化プラン」により、「緊急集中取組期間」(2013・2014(平成25・26)年度)で、約20万人分の保育を集中的に整備できるよう、以下の5つを柱として取り組んでいきます。
  • 賃貸方式や国有地も活用した保育所整備
    (施設整備費を積み増して保育所整備を推進)
  • 保育の量拡大を支える保育士確保
    (保育士資格保有者の復帰促進、保育士の処遇改善、認可外保育施設で働く無資格者の資格取得支援など)
  • 小規模保育事業など新制度の先取り
    (小規模保育、幼稚園での長時間預かり保育への支援など)
  • 認可を目指す認可外保育施設への支援
    (認可保育所への計画的な移行への支援など)
  • 事業所内保育施設への支援
    (助成要件の緩和)

また、「取組加速期間」(2015~17(平成27~29)年度)で、上記と合わせて、約40万人分の保育の受け皿を確保できるよう、子ども・子育て支援新制度により、以下の施策を中心に取り組んでいきます。
  • 幼児期の学校教育・保育・子育て支援について共通の仕組みを構築
  • 小規模保育等の新設
    (待機児童が集中する0~2歳に対応する小規模保育の制度化など)
  • 認定こども園制度の改善
    (認可、指導監督の一本化など)
  • 利用者支援等の市町村事業化
    (利用者が保育施設・事業を利用しやすいよう、地域の保育情報を紹介する「利用者支援事業」など)

医療制度について

Q    70~74歳の医療費窓口負担を1割とする特例措置を終了するなど、今回の医療制度改革は、高齢者にとって負担増ではないでしょうか?
A    今回の医療制度改革では、高齢者の給付や負担について、「負担の能力」に応じて見直しを行う項目が盛り込まれていますが、例えば、70~74歳の医療費窓口負担の特例措置終了の場合、低所得者の負担に配慮しつつ、既に特例措置の対象となっている高齢者の自己負担割合は変わることがないよう、段階的に進めることとするなど、負担が過重なものとならないような配慮を行います
 特例措置の終了後に70歳に到達した方の医療費窓口負担は2割となりますが、69歳までは3割負担ですから、個人で見れば、70歳に到達することで負担増となることはありません。(既に特例の対象となっている方の場合は、1割負担のまま維持されます。)

介護保険制度について

Q    今回の改革では、軽度の「要支援者」をサービスから切り離すのでしょうか?
A   要支援者の多様な生活支援ニーズに対応するため、市町村が地域の実情に応じ、柔軟かつ効率的にサービスを提供できるよう、受け皿を確保しながら、保険給付から地域包括ケアの一翼を担うにふさわしい質を備えた効率的な事業に段階的に移行させていきます。
 なお、この移行により介護保険制度の対象から除外するということではなく、財源の構成はこれまでと変わりません。
Q    今回の改革では、特別養護老人ホームの入所者を中重度者に限定するのでしょうか?
A   現在、特別養護老人ホームについては、重度の要介護高齢者の入所ニーズへの対応が喫緊の課題となっていますが、要介護度1・2の高齢者が2013(平成25)年6月現在、約6.0万人(約1割)程度入所している一方、在宅で要介護4又は5の特養入所申込者は、2009(平成21)年調査で約6.7万人いる状況にあります。
 こうしたことから、先の社会保障制度改革国民会議の報告書において、介護を要する高齢者が増加していく中で、特別養護老人ホームは中重度者に重点化を図ることとされていること等も踏まえ、社会保障制度審議会の介護保険部会において検討が開始されています。
 この検討と並行して、軽度の要介護者を含む低所得の高齢者の住まいを確保していきたいと考えています。

公的年金制度について

Q    公的年金制度については、今回の骨子では、法案提出時期などは明記されておりませんが、このままで制度は維持できるのでしょうか?
A   長期の所得保障を行う仕組みである年金制度については、人口や経済の変化について一定の前提を置いて、概ね100年間の財政見通しを、少なくとも5年に1回、確認しながら制度の運営を行う仕組みとなっており、直近の2009(平成21)年の財政検証では、制度の持続可能性が確認されています。
 ただし、長期間にわたる社会の変化をあらかじめ見通すことには限界があることから、今後も、引き続き、社会経済情勢の変化等に対応し、適切な改革を行っていく必要があります
Q    今回の改革では、支給開始年齢引上げにより将来の年金を減らすことは行わないのでしょうか?
A   支給開始年齢の引上げについては、今まで65歳からもらえた年金が何年後かにもらえなくなる、将来の年金を減らすと受け取られやすいですが、2004(平成16)年の制度改革によって、将来の保険料率を固定しているため、支給開始年齢を変えても長期的な年金給付の総額は変わりません
 なお、社会保障改革国民会議の報告書では、支給開始年齢の問題は、年金財政上の観点というより、一人一人の人生における就労期間と引退期間のバランスや社会全体の就労人口と非就労人口とのバランスをどう考えるかという問題として検討されるべきものと記述されております。

消費税について

Q   消費税率の引上げ分は、全額、本当に社会保障に使われるのでしょうか?
A   消費税率引上げによる増収分は、全て社会保障の充実・安定化の財源となります。 税制抜本改革法に沿って消費税率が10%まで引き上げられた場合、消費税率5%引上げ分のうち、約1%(2.8兆円程度)は子ども・子育て支援、医療・介護、年金の各分野の充実に、残りの約4%分(11.2兆円程度)は社会保障の安定化のための財源となります。これにより、子や孫といった後世代への負担のつけ回しを減らすことにつながります。
Q   消費税率を2015(平成27)年10月から10%に引き上げることも決まったのでしょうか?
A   消費税率については、法律(※)で2015(平成27)年10月1日に10%に引き上げることとされておりますが、その実施については、改めて名目及び実質経済成長率、物価動向等の経済指標を確認し、経済状況等を総合的に勘案して判断いたします

税制抜本改革法の附則第18条第3項では、「経済状況の好転について、名目及び実質の経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、前項の措置を踏まえつつ、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる」こととされています。
 なお、同条第1項では、「平成二十三年度から平成三十二年度までの平均において名目の経済成長率で三パーセント程度かつ実質の経済成長率で二パーセント程度を目指した望ましい経済成長の在り方に早期に近づけるための総合的な施策の実施その他の必要な措置を講ずる」とされております。
Q   なぜ引き上げるのは消費税なのですか?
A   今後、少子高齢化が進み、現役世代が急速に減り、高齢者が増えていくため、特定の年齢層に負担が集中せず、国民全体で広く負担する消費税が、社会保障の財源にふさわしいと考えられます。このため、消費税の税収は、社会保障のための経費に充てられております(※)。
 また、ここ10年くらいでみると、所得税や法人税の税収は不景気のときに減少していますが、消費税は経済動向に左右されにくい税と言えます。

平成11年度以降、予算総則において、消費税の収入が充てられる経費(地方交付税交付金を除く。)の範囲は、社会保障に関する経費とされております。
 また、税制抜本改革法では、「消費税の収入については、地方交付税法に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする」とされています。
Q   消費税率が引き上げられた場合、家計や経済に大きな影響を与えることが懸念されますが、どのような対策を講じる予定なのでしょうか?
A   消費税率の引上げにより景気が腰折れしてしまうリスクに対応するとともに、その後の経済の成長力の底上げと好循環の実現を図り、持続的な経済成長につなげるため、経済政策パッケージを決定しました。具体的には、研究開発を促し、設備投資を後押しする政策税制の実施、収益を賃金として従業員に還元する企業への税制上の支援、所得の低い方々や子育て世帯への臨時給付金の支給などを内容とし、2013(平成25年)12月には5.5兆円規模の新たな経済対策を編成しました。また、2014(平成26)年度においても、引き続き、デフレ脱却・経済再生に向けた様々な措置を講じます。

    「消費税率引上げにあたっての対応」については、こちらからご覧ください。

    「好循環実現のための経済対策」(平成25年12月5日閣議決定)については、こちらからご覧ください。  

<解説資料>

社会保障・税一体改革に関する政府広報一覧は、こちら別ウィンドウで開くからご覧になれます。

■パンフレット

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