マイナンバー(社会保障・税番号制度)

平成27年6月5日

(最終更新日:平成28年4月7日)

このページは、過去の特集ページを保存しているものであり、掲載情報は、更新されておりませんので、ご注意ください。最新の情報は、内閣官房の「マイナンバー 社会保障・税番号制度」のページをご覧ください。

社会保障・税番号制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって、利便性の高い公平・公正な社会を実現する社会基盤です。

マイナンバー 社会保障・税番号制度
特集 マイナンバー(政府広報)

 お知らせ

マイナンバー をかたった詐欺にご注意を!
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘および個人情報の取得にご注意ください。マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問などを受けたときは、
【消費者ホットライン】188(いやや)
【警察相談専用電話】#9110
他の相談先はこちらから
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(無料)
  • 平日 :9時30分~20時00分
  • 土日祝:9時30分~17時30分(年末年始12月29日~1月3日を除く)

一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、こちらにおかけください

  • マイナンバー制度のお問合せ 050-3816-9405
  • 通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード) 050-3818-1250
For foreigners 外国語対応(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)のフリーダイヤル
マイナンバー制度のお問合せ 0120-0178-26(無料)
通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード) 0120-0178-27(無料)

1.スケジュール

平成28年1月から

社会保障、税、災害対策の行政手続きで順次マイナンバーが必要になります。マイナンバーの提供を求められる主なケースはこちら (PDF:335KB)をご覧ください。申請者には、マイナンバーカード(個人番号カード)を交付します。

マイナンバーカード(個人番号カード)について 別ウィンドウで開く

マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法と申請の流れ
通知カードを受け取っていない方

住民票のある市区町村にお問い合わせください。

平成29年1月から

マイナポータルが開始予定です。
※自宅のパソコンから様々な情報を取得できる個人用サイト。

 

2.個人の方へ

個人の方向けのQ&Aと動画を掲載しています。

(1)マイナちゃんのマイナンバー解説

マイナちゃんのマイナンバー解説別ウィンドウで開く

(2)「マイナンバー 社会保障・税番号制度が始まります」<個人向け編>(動画)

マイナンバー制度をかたって、個人情報を聞き出そうとする相手には十分に気を付けてください!

 マイナンバー制度をかたって、電話や郵便等で個人情報を聞き出そうとする事案が、各地で発生しています。
 「マイナンバー制度を知っているか。制度が始まると、金融機関に登録した個人情報に訂正がある場合は取り消さなければならない。」「お金を支給するので口座番号を教えてほしい。マイナンバー制度が始まると手続が面倒になる。」など、不審な電話や郵便等が来たとの情報も寄せられています。また、マイナンバー占いと称して、番号を入力させるサイトも見受けられます。
 マイナンバーは、法律で定められた事務以外の目的で取得・提供することは禁止されています。提供相手も、行政機関のほか、勤務先や一部の金融商品を購入した金融機関など、法律で限定されています。
 マイナンバーを提供する際は、しっかりと提供相手と利用目的を確認してください。

 

3.事業者の方へ

事業者の方向けのQ&Aや動画、ガイドラインを掲載しています。

(1)「マイナンバー制度がはじまるとどうなるの?」<事業者編>(Q&A)

マイナンバー-事業者編 マイナンバー制度が、はじまるとどうなるの?別ウィンドウで開く

(2)「マイナンバー 社会保障・税番号制度が始まります」<事業者向け編>(動画)

(3)マイナンバー(個人番号)の正しい取扱い

動画が再生できない方はこちら(政府広報オンライン)

 事業者は、社会保険の手続や源泉徴収票の作成などにおいて、従業員などからマイナンバーの提出を受け、書類などに記載します。マイナンバーを取り扱う際には、4つのルールを守りましょう。
 より詳しい情報は、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインをご覧ください。

マイナンバーや特定個人情報の取得・利用・提供は、番号法によって限定的に定められています。
  • 社会保障や税に関する手続書類の作成事務を処理するために必要がある場合に限って、従業員等にマイナンバーの提供を求めることができます。
  • 事業者は、社会保障や税に関する手続書類に従業員等のマイナンバーを記載して、行政機関や健康保険組合などに提出することとなります。
  • その他、番号法で限定的に定められている場合以外の場合は、マイナンバーや特定個人情報を利用・提供することはできません。
必要がある場合だけ保管が可能、必要がなくなったら廃棄が必要です。
  • 特定個人情報は、社会保障や税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限り、保管し続けることができます。
  • 社会保障や税に関する手続書類の作成事務を処理する必要がなくなった場合で、所管法令において定められている保存期間を経過した場合には、マイナンバーをできるだけ速やかに廃棄又は削除しなければなりません。
委託先の必要かつ適切な監督が必要です。再委託する場合は、最初の委託者の許諾が必要です。
  • 委託者は、委託先において、番号法に基づき委託者自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行わなければなりません。
  • 委託先が再委託する場合は、最初の委託者の許諾を得た場合に限り、再委託をすることができます。
マイナンバーや特定個人情報を保護するために、必要かつ適切な安全管理措置が必要です。
  • マイナンバーや特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の適切な管理のために、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければなりません。また、従業者に対する必要かつ適切な監督も行わなければなりません。

4.ご自由にダウンロードしてお使いいただける資料のご紹介

関連サイト